2012年10月21日日曜日

法務局へGO! チャンネル桜編

前回の当ブログの記事で、民族系思想宣伝会社 チャンネル桜の怪しさを登記簿謄本と官報とでご紹介しましたが、今回はその第二弾です。

チャンネル桜とその親会社、「頑張れ日本!全国行動委員会」との関係を調べてみました

http://megu777.blogspot.jp/2012/09/blog-post.html


私は以前にも申し上げたとおり、全くチャンネル桜との金銭的な関係もないので、どうでもいいと言えばどうでもいいのですが、しかし、「保守主義」を詐称し、実際に金銭的な詐欺的行為を行なっているとなれば、話は別です。

チャンネル桜・代表取締役社長の水島総氏の個人情報については登記簿上開示されており、政治団体の役職にもついているため、公人として、ある程度の情報を開示すべきでしょう。

以下の情報は、法務局に行って登記簿謄本を取れば、誰でも確認できる情報です。

法務局へGO !




(判明したこと)

・会社の目的の中に「一般労働者派遣事業」がある
 →普段から、「非正規雇用が増え~」「格差社会が~」で、派遣はダメって言ませんでしたか?

・水島総社長の住所
 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目33番12号 パークノヴァ三軒茶屋204 

そのマンションの家賃相場
http://chintai.door.ac/detail/free2605869.htm

三軒茶屋駅徒歩2分、家賃相場は25万円/月を確実に超えています。




こちらは、水島総社長のマンション(建物)の登記簿謄本  

※法務局に確認したところ、「通常表記される住所の地番と、土地建物の登記の地番が異なることは特に都市部では多いケース」ということで、水島総氏の住所と一致するマンションであることを確認しました。


嘘だと思ったら、自分で調べてね(^-^)

東京法務局 世田谷出張所
TEL  (03)3412-0351

 

86㎡もある、立派なマンションに住んでいるんだ!!
いいなぁ。。


チャンネル桜HPの魚拓
http://megalodon.jp/2012-1003-2100-04/www.ch-sakura.jp/578.html

『代表の水島は、自身が無一文になったことは後悔しておりませんが、日本で唯一の草莽テレビ局の消滅は、国家的危機を迎えたこの時代にあって、日本と日本人にとり、計り知れないマイナスになるだろうと深刻に憂慮しております』


私の場合、無一文とは、自己破産と解釈していますが、チャンネル桜の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見ると、一切そのような形跡はありません。
(破産は取締役の欠格事由)

毎月25万円以上もするマンションに住む「無一文の人」って、意味不明ですね


(産経新聞)

http://megalodon.jp/2012-1022-2038-40/sankei.jp.msn.com/life/news/120705/trd12070517510027-n1.htm

『平成22年の1世帯当たりの平均所得(岩手、宮城、福島3県を除く)は前年比13万2千円(2・4%)減の538万円だったことが5日、厚生労働省の「平成23年国民生活基礎調査」でわかった』

「平均的日本人」の所得水準で、水島社長のような高額な家賃のマンションに住めるんですかね?

地方都市なら、その家賃を10年強払い続けた金額で、土地付き一戸建て住宅が買えちゃいますね。

スターリン、金日成、毛沢東らが餓える国民を尻目に贅沢三昧をしていたのは有名な事実ですが、「ミニ北朝鮮」がチャンネル桜の実態だと思います。

「全体主義を撲滅するためのイデオロギー(反共イデオロギー、
自由主義、バーク保守主義)」に無関心な国家社会主義者の行き着く末ですね。


 ご参考:会社法条文
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
(代表者の行為についての損害賠償責任)
第三百五十条  株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
 取締役及び執行役 次に掲げる行為
 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 虚偽の登記
 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 監査役及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 
(役員等の連帯責任)
第四百三十条  役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(株式会社の設立の登記)
第九百十一条  株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
 発起人が定めた日
 前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
 創立総会の終結の日
 第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
 第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
 第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
 第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 目的
 商号
 本店及び支店の所在場所
 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 資本金の額
 発行可能株式総数
 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
 株券発行会社であるときは、その旨
十一  株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二  新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
 新株予約権の数
 第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
 ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
 第二百三十六条第一項第七号並びに第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
十三  取締役の氏名
十四  代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
十五  取締役会設置会社であるときは、その旨
十六  会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
十七  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名
十八  監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九  会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十  第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一  第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
 特別取締役の氏名
 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二  委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 各委員会の委員及び執行役の氏名
 代表執行役の氏名及び住所
二十三  第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二十四  第四百二十七条第一項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
二十五  前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十六  第二十四号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨
二十七  第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十八  第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
二十九  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
三十  第二十八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨